| 正式名称 |
個人情報保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) |
| 公 布 |
平成15年5月30日 |
| 施 行 |
平成17年4月1日 |
| 目 的 |
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大→個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護。 |
| 対 象 |
業種や規模にかかわらず、5,000名以上の個人情報を事業のために収集し利用している者。 |
| 個人情報の範囲 |
特定の個人を識別することができるものだけでなく、他の情報と照合することにより、容易に
照合できるメールアドレス等を含む。 |
| 罰 則 |
勧告や命令を受け、改善がみられない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。 |
| 具体的な対策 |
・個人情報を集める際には、目的を本人に通知まはた公表する。
・目的以外の用途で個人情報を利用してはならない。
・本人からの請求に応じ、情報を開示する。
・個人情報が事実と異なる場合、訂正や削除に応じる。
・個人情報の取扱いに関する苦情には、適切・迅速に対処する。
・情報漏洩が発生しないよう、従業員や委託業者を監督する。 |